離婚の場合
- 夫婦の場合、持ち家を含む不動産は「共有財産」と「特有財産」に分類されます。
- 離婚時に財産分与の対象となるのは共有財産なので事前にどちらに分類されるか確認が必要になります。
- 共有財産とは、夫婦2人で婚姻期間に築いた財産のことを指します。
- 夫婦2人が折半して購入した不動産の場合、共有財産となります。
- 配偶者の一方が専業主婦(主夫)で実質お金は支払っていなかったとしても、その支えにより財産を築けたと判断されることから、この場合にも共有財産の扱いになります。
借金の場合
家やマンションといった不動産を所有していて借金問題が発生した場合、家を売らないといけないのか、家を差し押さえられるのではないかといった不動産への影響を心配する方も多いと思います。
世の中には住宅ローンだけではなくキャッシングや事業借り入れ、カーローンや税金などさまざまな支払いがあります。
支払いの滞納が続くと、債務者や行政からの強制執行による返済を求められることもあります。
そして返済のために売却したとしてもその売却益には税金が課税されることがあります。
不動産を売却すると、売却金という利益を手にすることになります。
その売却金は法律上「利益」となりますので、その金額に応じた税率で課税されます。
相続の場合
相続で不動産を取得したものの、活用する機会がないときは売却を検討する方もあるでしょう。
相続した不動産に関しては、令和6年4月1日から相続登記が義務化されるほか、登記未了では売却できませんので、他にも相続人がいる場合は、早めに話し合って登記を済ませておく必要があります。
また、相続した不動産が不要だからといって、管理せず空き家のまま放置してしまうと、近隣とトラブルになったり、固定資産税が上がったりするなど、さまざまなリスクがあります。
そのため、売却が可能であれば早めに検討しましょう。
住み替えの場合
子どもの成長などによる家族構成やライフスタイルの変化に伴い、住んでいた家を売却し、住み替えを検討する人は多いでしょう。
ただ、住み替えの場合、売却と同時に新居の確保も必要なため、より計画的に進める必要があります。
特に新居の購入資金に売却代金をあてる場合は、売却と購入のタイミングが合わないと新居の購入に支障が出たり、
仮住まいの期間が想定以上に長くなったりしてしまいます。
売却物件に住宅ローンなどが残っている場合は資金計画も事前に十分検討しましょう。